発達障害で特別支援学校に就学はできる?特別支援学級との違いは?
特別支援学校は、心身に障害のあるお子さまのための学校です。発達障害のお子さまをお持ちの保護者さまの中には、進学先の一つとして検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
発達障害のお子さまの就学形態には、「通常学級」「通級指導」「特別支援学級」「特別支援学校」といった選択肢がありますが、この記事では特別支援学校について詳しく説明していきます。
- 特別支援学級との違いは?
- どうやったら入れるの?
- 養護学校とは何が違うの?
このような疑問にお答えする内容となっていますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
発達障害と特別支援学校のまとめ
学校教育法では、特別支援学校の目的について次のように示されています。
第七十一条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。(学校教育法 | e-Gov法令検索)
すなわち、特別支援学校とは、障害を持つ子どもたちを対象とした学校のことで、幼稚部・小学部・中学部・高等部の4つが設置されており、幼稚園から高校までに準じた教育を行うほか、それぞれの障害による学習面・生活面での困りごとを解決するための支援や指導も行っています。
2007年度には特別支援教育に関わる法律が大きく改正され、それまで障害種別に「盲学校」「聾学校」「養護学校」と3つに分かれていたものが、「特別支援学校」に一本化されました。
分類が一本化されたことにより、複数の障害を抱えている子どもたちに対して柔軟な指導や支援を行えるようになりました。
また、この法改正と併せて、特別支援学校が近隣の小中学校と連携・交流し、地域の特別支援教育においてセンター的な役割を担うことも積極的に進められるようになりました。(1.特別支援教育をめぐる制度改正:文部科学省 (mext.go.jp))
○ 2007年度以前
- ろう学校 …聴覚障害のある子どもが対象
- 盲学校 …視覚障害のある子どもが対象
- 養護学校 …肢体不自由・知的障害・病弱などの子どもが対象
○ 2007年度以降
- 特別支援学校 …全ての障害種別の子どもが対象
特別支援学校の就学基準
特別支援学校に通うための基準については、学校教育法施行令で以下のとおり定められています。
ただし、この基準だけで就学先が決定されるわけではなく、専門家の意見や保護者の意向、地域の状況などを踏まえて総合的に判断されます。
- 視覚障害
両目の視力が概ね0.3未満の場合や、視力以外の視機能障害があり、拡大鏡などを使っても文字や図形を視覚で認識することができないか、著しく困難な場合 - 聴覚障害
両耳の聴力レベルが概ね60デシベル以上で、補聴器などを使っても通常の話し声を理解することができないか、著しく困難な場合 - 知的障害
① 知的な発達に遅れがあり、他者との意思疎通が難しく、日常生活を送るために頻繁に援助が必要な場合
② 知的な発達の遅れの程度が①ほどではないものの、社会生活に適応するのが難しい場合 - 肢体不自由
① 肢体が不自由で、補装具を使用しても、歩いたり書いたりなど日常生活における基本的な動作ができないか、難しい場合
② 肢体不自由の程度が①ほどではないものの、常に医学的観察や指導が必要な場合 - 病弱
① 慢性の呼吸器疾患・腎臓疾患・神経疾患・悪性新生物・その他の疾患の状態が継続していて、医療または生活の規制が必要な場合
② 身体虚弱の状態が継続していて、生活の規制が必要な場合
発達障害で特別支援学校に就学できるか
「1-1.特別支援学校の就学基準」で紹介したとおり、特別支援学校に就学するための基準には、視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱の5つが定められており、発達障害のみの場合は基準には該当しないことになります。
特別支援学校に通っている発達障害のお子さまの多くは、その他の障害を併せ持っています(ADHDで知能指数もグレーゾーン(IQ70~84)である場合や、ASDで慢性の神経疾患も患っている場合など)。
もちろん、就学基準だけで就学先が決定されることはありませんので、就学相談(※)の際に「どうしても特別支援学校に進学したい」と交渉することは可能です。
しかしながら、特別支援学校の在籍者数が増加傾向にある中、より支援を必要とする子どもたちを優先して受け入れる必要があるため、発達障害のみを持つお子さまが特別支援学校に就学するのはかなりハードルが高いと考えておく方が良いでしょう。
また、特別支援学校では、少人数で丁寧な支援を受けられる反面、定型発達の子どもたちとの交流が持ちづらいというデメリットがあります。
さらに、進学や就職の選択肢も限られてしまうため、その他の障害や疾患を併発していない場合は、特別支援学校ではなく、まずは小中学校での通級指導や特別支援学級への就学を検討することをおすすめします
特別支援学校での教育内容
特別支援学校では、小中学校と比べると、かなりの少人数で授業を受けることができます。
また、カリキュラム自体も一人一人に合わせた指導計画が作成され、自立に向けた非常に丁寧な指導を受けることができます。
この章では、特別支援学校でどんな教育が受けられるのか、詳しく解説していきます。
特別支援学校の学級編成
特別支援学校の学級編成基準(1クラス当たりの人数)は、次のとおりです。
- 幼稚部 …1学級5人以下
- 小学部および中学部 …1学級6人以下
- 高等部 …1学級8人以下
特別支援学級の学級編成については、2021年に基準改正が行われました。
この改正は、在籍者が増え教室不足などが深刻となっている特別支援学校の現状を踏まえて行われたもので、学級編成基準以外の設置基準等についても見直され、2023年度から施行されることになっています。
特別支援学校の在籍者数の増加は全国的に深刻な状況であり、一つの教室をパーティションで区切って使用している学校などもあるようです。もちろん、小中学校の通常学級と比べれば少人数であることには違いありませんが、地域の特別支援学校がどのような環境なのか、進学を検討する際にはしっかりと確認しておきましょう。
ちなみに、小学校の通常学級と特別支援学級の学級編成基準は以下のとおりです。比較すると、特別支援学校がいかに少人数教育であるかが分かります。
- 通常学級 …1学級当たり40人
※2021年3月の法改正により、1学級当たりの人数を5年間かけて計画的に40人(小学校1年生は35人)から35人に引き下げることとなった。 - 特別支援学級 …1学級当たり8人
特別支援学校での「指導計画」と「教育支援計画」
特別支援学校では、それぞれの障害の特性や発達のレベルに合わせてカリキュラムが編成されます。
小中学校や高校では、全員が「学習指導要領」という同じカリキュラムに沿って授業を受けますが、特別支援学校では一人ずつオリジナルの授業計画があると考えると良いでしょう。
特別支援学校で作成されるオリジナルのカリキュラムは、「個別指導計画」「個別教育支援計画」と呼ばれます。
- 個別指導計画
その学年で、どのような指導や支援を行っていくべきかを定めた計画のことで、学期ごとや学年ごとに作成されます。主に学習面での目標が定められ、それに基づいて指導やサポートが行われます。 - 個別教育支援計画
乳幼児期から学校卒業後を見通した長期的な支援計画のことです。学校が中心となって作成されますが、福祉施設や医療機関などの外部機関とも連携し、さらに保護者の意向も踏まえて作成されます。
例えば、知的障害のあるお子さまの場合には、日常生活に必要な言葉を少しずつ覚えていけるよう、学期ごとや学年ごとに計画を立て、ロールプレイングやソーシャルスキルトレーニングを行っていきます。
また、特別支援学校では、個々の障害に合わせた教科書を使うことができます。視覚障害のある子どもたちが点字の教科書を使ったり、聴覚障害のある子どもたちのための言語指導や音楽の教科書もあります。
知的障害のある子どもたち向けの教科書もあり、教科の学習についても、本人のペースに合わせて進めることができます。
特別支援学校における「自立活動」
特別支援学校では、子どもたちがいずれ社会に出ることを見通して、社会生活上の困難を改善するために「自立活動」という授業が行われています。
自立活動は、「2-2.特別支援学校での『指導計画』と『教育支援計画』」で紹介した内容のうち、「個別指導計画」に基づいて実施されます。その子が今後生きていく上で身に付けるべきスキルは何か、一人一人の特性や状態に合わせて指導計画が立てられます。
特別支援学校の学習指導要領に定められた自立活動の内容は、以下のとおりです。(参考:特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領 (mext.go.jp))
① 健康の保持
生活リズムや生活習慣の形成、病気の理解と生活管理、身体の理解、障害特性の理解と環境の調整、健康の維持
② 心理的な安定
情緒の安定、状況の理解と変化への対応、困難を改善・克服する意欲
③ 人間関係の形成
他者とのかかわり、他者の意図や感情の理解、自己理解と行動の調整、集団への参加
④ 環境の把握
感覚の活用、感覚や認知の特性の理解、感覚の補助や代行手段の活用、感覚の統合と行動、概念の形成
⑤ 身体の動き
姿勢と運動・動作の基本的技能の習得、姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用
⑥ コミュニケーション
コミュニケーションの基礎、言語の受容と表出、言語の形成と活用、コミュニケーション手段の選択と活用、状況に応じたコミュニケーション
内容を見ると分かるように、自立活動では、知的障害や肢体不自由といった障害の特性を踏まえた授業の内容が想定されています。
こうした学びは特別支援学校だからこそできるものであり、特に障害の程度が重いお子さまにとっては、無くてはならない支援となります。
特別支援学校に進学するには
特別支援学校に進学するためには、自治体ごとに定められた手続きを行う必要があります。なお、前述のとおり、特別支援学校の在籍者数は増加傾向にあることから、発達障害のみを持つお子さまが特別支援学校に進学することは、基本的には難しい状況にあります。
小中学校の通級指導や特別支援学級であっても、丁寧なサポートを受けることはできますし、定型発達のお子さまとの交流が持てるという点は、小中学校に進学する大きなメリットとなります。
就学相談においては、ご家庭としての希望を伝えると同時に、教育委員会の意向はどのようなものか、特別支援学校の環境はお子さまに合っているか、しっかりと確認するようにしましょう。
特別支援学校に進学を希望する際の具体的な流れは以下のとおりです。小中学校と高校で流れは異なりますので、それぞれに分けて解説します。
特別支援学校に進学する際の手続きの流れ(幼稚園・小中学校の場合)
特別支援学校の幼稚部・小学部・中学部に進学したい場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
① 市町村教育委員会に連絡する
② 申請書類を提出する
③ 面談を受ける
④ 審査・判定
①市町村教育委員会に連絡する
特別支援学校に進学を希望する場合は、お住まいの市町村の教育委員会に連絡しましょう。具体的な手続きの流れは自治体によって異なりますので、まずは全体の流れを把握することが大切です。
また、乳幼児健診などで障害の特性が明らかになっている場合は、自治体から案内の書類が送付されることもあります。
②申請書類を提出する
申請書類のフォーマットも自治体によって異なります。申請書だけでなく、医師の診断書や知能検査(WISC-IV検査)の結果の提出が必要な場合もあります(知能検査については、面談と併せて自治体の施設で行われる場合もあります)。
これらの書類を過不足なくそろえ、自治体の窓口に提出しましょう。医師の診断書については発行まで時間を要する場合もありますので、早めに受診しておくことがポイントです。
③面談を受ける
面談では、保護者さまから成育歴を詳しく聞き取るほか、お子さまは別で面談を受け、質問に答える様子や行動の特性を観察される場合があります。
成育歴や困りごとをその場で詳しく答えるのは難しいため、あらかじめメモを準備しておくと良いでしょう。発達障害の場合は、医師の診断だけでなく、保護者さまから聞き取る日頃の様子や困りごとが重要視される傾向にありますので、適切に伝えるようにしましょう。
また、「なぜ通常学級ではダメなのか?」とピンポイントで質問されることも多いため、しっかりと答えられるようにしておきましょう。
④審査・判定
申請書類や面談の内容について、医師や心理士などから構成される「就学支援委員会」で検討され、教育委員会としての方針が決定されます。ただし、この審査結果に必ずしも従う必要はなく、保護者が了承しない場合は検討を継続することができます。
発達障害のみのお子さまの場合、特別支援学校への進学を提示されるケースは稀で、大抵は特別支援学級か通常学級における通級指導などが教育委員会の方針として示されます。どうしても特別支援学校に進学したい場合は相談を継続することもできますが、人数の都合上どうしても受け入れが難しいこともあります。
どの学校に通うかギリギリまで決まらないと準備が間に合わず、お子さま自身に負担が掛かってしまうこともありますので、お子さまにとって最適な選択肢は何か、落ち着いて考えることも必要です。
特別支援学校に進学する際の手続きの流れ(高校の場合)
地域の中学校に通っており、高校から特別支援学校の高等部に進学したいと考えている場合の流れは、以下のとおりです。
① 都道府県教育委員会または通っている中学校に相談する
② 学校見学や個別相談に行く
③ 入試を受ける
④ 合格発表
①都道府県教育委員会または通っている中学校に相談する
小中学校は義務教育ですが、高校以降は義務教育から外れるため、多くの学校で入学試験が課されることになります。公立高校の入試については都道府県の教育委員会が所管しているため、特別支援学校の高等部へ進学を希望する場合は、都道府県の教育委員会に問い合わせましょう。
中学校で特別支援学級に在籍していたり、通級指導を受けたりしている場合は、中学校の先生から特別支援学校高等部への進学を勧められることがあるかもしれません。
いずれにしても、まずは募集要領を確認し、必要な手続きについて調べるようにしましょう。
②学校見学や個別相談に行く
多くの特別支援学校では、一般的な高校と同様に、学校見学(オープンキャンパス)を実施しています。学校の雰囲気が分かる良い機会ですので、行きたい学校がある場合はぜひ参加するようにしましょう。
学校見学の日に進学相談を実施している特別支援学校も多くあります。どのような支援や教育が受けられるのか、特別支援学校の先生と実際に話すことで分かることもたくさんありますので、積極的に活用しましょう。
学校によっては、事前に進学相談を受けることが出願の要件となっている場合もあります。また、願書については学校見学や進学相談の際に受け取れる場合があります。
後日郵送で取り寄せる手間が省けるかもしれませんので、願書の入手方法についても確認しておきましょう。
③入試を受ける
障害の特性や出願状況によって異なりますが、多くの場合、入試には実技試験や面接が含まれており、2日以上にわたって実施されます。
親子での面接を行うことも多いため、日程については早めに確認し、仕事をしている方は休みを取れるようにしておきましょう。
試験の内容には、以下のようなものがあります。
- 国語 …音読や復唱、平仮名や漢字の書き取り など
- 算数 …簡単な計算、時計の読み方、図形合わせ、積み木 など
- 作業 …指定された形に紙を切る、シールを貼る など
- 体育 …握力、反復横跳び、ボール投げ など
いずれの内容も、生徒を落とすための試験ではなく、現在の状態を確認するためのものですので、良い成績を出そうと力まず、普段どおりの力を出すことを目標にしましょう。
いつもと違う環境だと緊張しやすいお子さまの場合は、気持ちを落ち着かせてあげるための声掛けや、いつも使っているハンカチをお守り代わりに持たせてあげるなどの工夫をすると良いでしょう。
面接については、名前や住所などの簡単な質問に答えるほか、「学校で学びたいこと」「卒業後にやりたいこと」を聞かれる場合などがあります。保護者さまに対しても、障害の特性や学校に期待することなどを質問される場合がありますので、お子さまと一緒に練習しておくと良いでしょう。
④合格発表
合格発表は、学校現地で行われます。また、ホームページに掲載される場合もありますので、合格発表の方法についても確認しておきましょう。合格した人に対しては、必要書類が郵送されたり、現地で配布されたりします。
期日までに漏れなく対応するようにしましょう。
小中学校と違い、高校は義務教育ではありません。そのため、特別な支援が必要なお子さまのご家庭においても、高校進学の段階で悩まれるケースは非常に多くなっています。
特に、小中学校と高校の大きな違いは、「特別支援学級が無いこと」です。
2018年度からは高校での通級指導(※)が正式に開始されたものの、小中学校で特別支援学級で過ごしてきたお子さまが、高校で通級指導教室のみとなった場合、十分な支援が受けられるかは検討が必要でしょう。
また、そもそも高校に進学するためには入試に合格する必要があります。学力に困難のあるお子さまの場合は、偏差値の低い学校に進学せざるを得ず、落ち着いた環境で学ぶことが難しいケースも想定されます。
勉強についていけないだけでなく、周りのクラスメイトとのコミュニケーションでつまずいたり、場合によってはからかいやいじめの対象になってしまったりするかもしれません。
特別な支援が必要なお子さまが高校の通常学級に進学した結果、不登校になったり、中退せざるを得なくなったりしてしまうケースもありますので、高校進学については慎重に検討する必要があります。
小中学校まで通常学級や特別支援学級で学んできたお子さまにとって、特別支援学校高等部という選択肢は抵抗を感じるものかもしれません。ですが、特別支援学校では前述のとおり、少人数で一人一人に応じた支援が受けられますし、卒業後の就職についても手厚くサポートしてもらえます。
また、特別支援学校以外でも、通信制高校であれば自分のペースで学習を進めることができますし、全日制の公立高校でも発達障害や不登校の生徒の受け入れに特化した学校(※)が設置され始めています。
お子さまの障害の程度や特性をしっかりと見極め、本人がより良い人生を送っていけるよう進路を選択していきましょう。
お子さまの進路でお悩みの場合は、担任の先生に相談するほか、学校に特別支援教育コーディネーター(※)の先生がいる場合は、その先生に相談してみるのも良いでしょう。
また、地域の障害者支援センターでも就学相談を行っている場合がありますので、積極的に活用すると良いでしょう。
発達障害と特別支援学校のまとめ
この記事では、発達障害のお子さまが特別支援学校に進学する際の注意点などについて詳しく解説してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 発達障害のお子さまの就学形態には、「通常学級」「通級指導」「特別支援学級」「特別支援学校」の4つがある
- 発達障害のみを持つ場合、特別支援学校に進学するハードルは高くなる
- 特別支援学校の在籍者数は増加傾向にあるため、教室の環境などをしっかり確認しておく必要がある
- 特別支援学校では、少人数で丁寧な指導が受けられる
- 特別支援学校では「個別指導計画」「個別教育支援計画」に基づき、一人一人に応じたサポートが受けられる
- 特別支援学校への進学を希望する場合は、まずは教育委員会に問い合わせる
- 高校には特別支援学級が無いため、高校から特別支援学校の高等部を選択する場合も多い
発達障害のみを持つお子さまの場合、特別支援学校に進学するハードルは非常に高くなります。
一方、高校には特別支援学級が無いため、お子さまに適したサポートを受けるためには、特別支援学校高等部への進学も一つの選択肢となります。
どんな進路選択が良いのかはお子さまによって異なります。発達障害の診断が出ているから/薬を飲んでいるから/IQが○○以下だから、と一つだけの要素だけで判断せず、お子さまの状態を総合的に見て検討するようにしましょう。
また、ご家庭だけで結論を出さず、学校の先生や福祉の専門家などの意見も踏まえながら、いろいろな選択肢を考えていくことが大切です。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年にわたり発達障害のお子さまの学習支援を行ってきました。
「塾や家庭教師をたくさん試してきたけれど、なかなか学力が上がらない」とお悩みの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問合せください。
経験豊富な講師たちがお子さまにしっかりと寄り添い、目標を達成できるようサポートしてまいります。
また、プロ家庭教師メガジュンでは、体験授業の講師がそのまま継続してお子さまを担当させていただきます。「体験授業の先生が良かったのに、契約したら別の先生になってしまった」ということもありませんので、安心してご利用いただけます。
さらに、授業はオンラインでも受講していただくことが可能です。
遠方にお住まいの方や、海外在住の方、帰国子女の方にもこれまでご利用いただき、たくさんのご好評の声をいただいてきました。
オンラインで授業が受けられるか不安なお子さまも、初回授業やご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
1人でも多くのお子さまが、自分らしく社会で活躍できるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。